ドメイン名の仮登録処理は2段階になります。 本来、企業ドメイン名は登記が完了している企業が取得できるものですが、なにしろドメイン名は先願主義ですので早く取らなければなりません。
そこで (1)ドメインの仮登録 登記前にドメイン名を仮登録することで希望のドメインを押さえることができます。(ドメイン名の仮登録費用が必要です) (2)本登録 法務局に会社設立の登記が完了したら、ドメインの本登録を行ってください。(本登録の費用は無料です)
(注)ドメインの仮登録から6カ月以内に登記完了して本登録を済ませないと仮登録したドメインは無効になりますのでご注意ください |